「おひとりさま」の老後で本当に困ることは?お金・住まい・入院・相続を考える
「老後は一人でも何とかなる」と思っていても、年齢を重ねると、お金だけでは解決しにくい問題が出てきます。住まい、入院、介護、認知症、そして亡くなった後の手続き――。
この記事では、独身の方だけでなく子どものいないご夫婦なども含めて、「頼れる家族がいない・少ない場合の老後」に起こりやすい問題と、元気なうちに考えておきたい備えを解説します。
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「おひとりさま」の老後は、お金だけ準備すれば安心?
「貯蓄があるから大丈夫」「持ち家があるから住む場所には困らない」と考える方もいるでしょう。しかし、おひとりさまの老後には、資金を準備するだけでは解決できない問題があります。入院手続きを誰に頼むのか、認知症になったときに誰が財産を管理するのか、亡くなった後の葬儀や片付けを誰がするのか、といった問題です。
老後資金があっても「誰かに頼まなければならないこと」がある
自分で買い物や手続きができるうちは大きな不便を感じないかもしれません。しかし病気やけが、判断能力の低下によって、それまで自分で行っていたことを誰かに任せる必要が出てきます。入院手続きや必要品の準備、介護サービスの申込み、預貯金の管理、自宅の売却、葬儀や家財の処分などです。お金があっても本人が手続きできなければ使えない可能性があるため、「いくら準備するか」だけでなく「誰が支えるのか」も考えておきましょう。
独身者だけではない「おひとりさま問題」
ここでいう「おひとりさま」は、独身者だけではありません。子どものいない夫婦も、どちらかが先に亡くなれば一人になります。子どもがいても、遠方に住んでいる、疎遠になっているなど、支援を受けにくいこともあります。兄弟姉妹や甥・姪がいることと、入院や介護、財産管理、死後の手続きを実際に任せられることは別の問題です。こうした準備には、判断能力が低下してからでは利用できないものもあるため、元気なうちに考え始めることが重要です。
「おひとりさま」の老後で困ること① お金の管理
おひとりさまの老後では、生活費や医療費、介護費の準備だけでなく、そのお金を将来どう管理するかも考えておく必要があります。
年金と貯蓄だけで生活費をまかなえるか
まずは、公的年金などの収入と老後の支出を整理しましょう。食費や水道光熱費に加え、持ち家なら固定資産税や修繕費、マンションなら管理費や修繕積立金も必要です。賃貸住宅なら老後も家賃の支払いが続きます。
さらに、医療費や介護費、家事代行、見守り、身元保証、死後事務などのサービス費用がかかる可能性もあります。夫婦世帯のように住居費を分担できず、家族が無償で担うことの多い支援を有料サービスに頼る点も、おひとりさまならではの負担です。将来の臨時支出も含めて資金計画を立てましょう。
認知症になると財産を動かしにくくなることがある
認知症と診断されたからといって、すべての預貯金口座が直ちに凍結されるわけではありません。しかし、金融機関が本人の判断能力に問題があると判断した場合、財産を守るため預金の払戻しや振込みなどが制限されることがあります。
不動産の売却や介護施設への入居にも、契約内容を理解して判断する能力が必要です。介護費を用意するため自宅を売りたくても、その時点で判断能力が低下していれば、本人だけでは売却できない可能性があります。
成年後見制度などの仕組みを知っておく
判断能力が低下した人を支援する仕組みの一つが成年後見制度です。すでに判断能力が不十分な場合には、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ法定後見制度があります。一方、まだ十分な判断能力があるうちに支援内容を決めておくのが任意後見制度で、公正証書で契約し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が生じます。
このほか、財産管理委任契約や家族信託が利用されることもありますが、目的や開始時期、できることはそれぞれ異なります。家族信託も、入院、介護、身元保証、死後の手続きをすべて任せられるわけではありません。専門家に相談しながら、必要な制度を組み合わせて検討しましょう。
出典:裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」
「おひとりさま」の老後で困ること② 住まい
住まいは生活の土台です。元気なうちは問題なく暮らせている家でも、身体機能が低下すると、階段や段差、駅や病院までの距離などが負担になります。
高齢になると賃貸住宅を借りにくくなることがある
高齢者であることだけを理由に、必ず賃貸住宅を借りられないわけではありません。しかし、家賃滞納、孤独死、緊急時の対応、死亡後の家財処理などに対する貸主の不安から、入居先が見つかりにくくなることがあります。
こうした問題に対応するため、住宅確保要配慮者の物件探しや見守り・相談などを行う「居住支援法人」や、住宅セーフティネット制度があります。賃貸住宅で暮らし続けたい場合は、高齢者向け住宅、家賃保証会社、居住支援法人などの情報を集めておきましょう。
出典:国土交通省「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」
持ち家なら安心とは限らない
持ち家であれば家賃はかかりませんが、固定資産税や修繕費は必要です。戸建てでは屋根や外壁、給湯器などの修繕費がかかり、マンションでは管理費や修繕積立金の負担が続きます。階段や段差、買い物や通院の不便さも、高齢になってから生活の障害になることがあります。自宅を所有していることと、そこで安全に暮らし続けられることは同じではありません。
元気なうちに「最後までどこで暮らしたいか」を考える
老後の住まいには、現在の自宅、小さな住宅への住み替え、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなど、さまざまな選択肢があります。入居条件、費用、介護への対応、退去条件は施設によって異なるため、「高齢者向け」という名称だけで判断せず、介護が必要になった後も住み続けられるかを確認しましょう。住み替えには物件探しや契約、家財整理など多くの作業が伴うため、体力や判断能力が低下する前に検討しておくことが大切です。
「おひとりさま」の老後で困ること③ 入院・手術
入院時には、治療費以外にもさまざまな手続きや生活上の問題が発生します。
身元保証人や緊急連絡先を求められることがある
病院によっては、入院時に身元保証人、身元引受人、緊急連絡先などを求められることがあります。緊急時の連絡、退院支援、入院費の支払い、荷物の引取りなどが想定される役割です。ただし、厚生労働省は、身元保証人等がいないことだけを理由に入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触すると通知しています。
出典:厚生労働省「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」
入院中の細かな用事は誰がする?
実際に困りやすいのは入院後の生活支援です。着替えや日用品を届ける、郵便物の確認、ペットの世話、公共料金の支払いといった役割は、公的医療保険だけで提供されるものではありません。すべてを病院に任せられるわけではないため、緊急時に頼れる人を確認し、いない場合は民間サービスなどを調べておきましょう。
身元保証等の民間サービスを利用する場合の注意点
頼れる親族がいない場合、身元保証、日常生活支援、死後事務などを提供する民間サービスを利用する方法があります。契約前には、サービス範囲、追加料金、預託金の管理方法、解約と返金の条件、事業者が廃業した場合の対応などを確認しましょう。
政府の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、契約内容の適正な説明、記録の作成・保存、預託金と運営資金の区分管理などが重要とされ、寄附や遺贈を契約条件にすることは避けるべきとされています。
出典:厚生労働省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)」
「おひとりさま」の老後で困ること④ 介護
介護が必要になった場合、公的介護保険によるサービスを利用できます。しかし、介護保険ですべての問題を解決できるわけではありません。
介護が必要になったら地域包括支援センターへ相談する
地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。介護、福祉、健康、権利擁護などについて相談でき、必要に応じて介護サービスや関係機関につないでもらえます。自分の地域を担当するセンターの所在地や連絡先を調べておくと安心です。
介護保険だけでは家族の役割をすべて代替できない
訪問介護、通所介護、福祉用具の貸与など介護保険にはさまざまなサービスがありますが、金銭管理、入退院や施設入居の手続き、亡くなった後の手続きなどをすべて介護職員に任せられるわけではありません。
おひとりさまの場合は、自治体の生活支援、配食や見守り、民間の家事代行、財産管理、身元保証などを組み合わせる必要が生じます。「どのような状態になったら施設を利用するか」「身元保証を誰に頼むか」を元気なうちに考えておきましょう。
「おひとりさま」の老後で困ること⑤ 認知症
おひとりさまの老後において、特に早めの準備が必要なのが認知症への備えです。
判断能力が低下してからではできない対策がある
遺言書の作成、任意後見契約、財産管理委任契約、家族信託などを利用するには、本人が内容を理解し、自分の意思で判断できることが必要です。判断能力が低下してから「財産管理を任せたい」と思っても、本人の意思による契約を結べない可能性があります。その場合は家庭裁判所に法定後見を申し立てる方法がありますが、必ずしも本人が希望する人が選ばれるとは限りません。
財産だけでなく、生活や医療に関する希望も伝えておく
財産管理の仕組みに加えて、自宅と施設のどちらを希望するか、医療やケアについてどう考えるか、ペットを誰に託したいかといった希望も整理しておきましょう。エンディングノートは希望整理に役立ちますが、遺言書のような法的効力はありません。目的に応じて使い分けましょう。
「おひとりさま」の老後で困ること⑥ 亡くなった後の手続き
亡くなった後には、死亡届、葬儀、火葬、納骨、費用の精算、住宅の解約、家財の処分など多くの手続きが残ります。本人はこれらを行えないため、生前に誰へ任せるかを決めておくことが重要です。
スマートフォンやSNSなど「デジタル遺品」も整理する
ネット銀行、ネット証券、SNS、クラウドサービスなど、本人以外には契約の存在が分からないものもあります。利用サービスの一覧やIDの確認方法を整理しておきましょう。ただし、パスワードを誰でも見られる場所に書くと不正利用や情報漏洩につながるため、保管場所や伝え方には注意が必要です。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約は、亡くなった後の事務を生前に信頼できる人や専門家へ依頼しておく契約です。葬儀、火葬、納骨、関係者への連絡、医療費などの精算、住居の明渡し、家財処分、公共サービスの解約などを依頼できます。
ただし、相続財産の分け方を決めるものではないため、財産の行き先を指定したい場合は原則として遺言書を別に作成する必要があります。契約内容、報酬、実費、預託金の管理方法、受任者が業務を継続できなくなった場合の対応まで確認しましょう。
「おひとりさま」の老後で困ること⑦ 財産の行き先・相続
自分が亡くなったとき、「お世話になった人が財産を受け取る」「子どもがいないから配偶者がすべて相続する」とは限りません。
子どもがいない場合、誰が相続する?
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には順位があります(第1順位:子どもなどの直系卑属、第2順位:父母や祖父母などの直系尊属、第3順位:兄弟姉妹)。
子どものいない夫婦で、亡くなった人の父母や祖父母もすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪が代襲相続人になる場合もあります。この場合の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。
出典:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
子どものいない夫婦は遺言書を検討する
夫婦で築いた自宅であっても、亡くなった人の名義であれば相続財産です。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、自宅を配偶者名義にするため遺産分割の話し合いが必要になることがあります。
「自宅を含む財産を配偶者に遺す」という遺言書があれば、配偶者への承継を進めやすくなります。兄弟姉妹には遺留分がありませんが、父母などの直系尊属が相続人になる場合には遺留分があるため、個別の事情に応じて専門家に確認しましょう。
相続人がいない場合、財産はどうなる?
相続人がいるか明らかでない場合や全員が相続放棄した場合には、家庭裁判所が申立てによって相続財産清算人を選任します。清算人が債務の支払いなどを行い、特別縁故者への財産分与が認められる場合などを除いて、最終的に残った財産は国庫に帰属します。
友人や知人が長年支えてくれていても、当然に相続人になるわけではありません。財産を渡したい相手や団体がある場合は、遺言書による遺贈などを検討する必要があります。
出典:裁判所「相続財産清算人の選任」
子どものいない夫婦も考えたい「二人から一人になる老後」
現在は夫婦で支え合っていても、どちらかが病気や認知症になったり、先に亡くなったりする可能性があります。同年代の夫婦の場合、一方に介護が必要となる頃には、もう一方も高齢になっており、介護を続けられなくなることも考えられます。また、家計や契約を一方だけが管理していると、その人が入院したとき、もう一方が状況を把握できないことがあります。
子どものいない夫婦は、次の点を話し合っておきましょう。
- 夫婦の預貯金、保険、不動産、借入金
- どちらかに介護が必要になった場合の住まい
- 配偶者が亡くなった後の生活費
- 配偶者以外の緊急連絡先
- 認知症になった場合の財産管理
- 自宅などの財産の相続先
- 葬儀、納骨、墓の管理
- 二人とも亡くなった後の財産の行き先
「配偶者がいるから大丈夫」で終わらせず、「二人から一人になった後」を考えておくことが、残された配偶者を守ることにつながります。
「おひとりさま」の老後に向けて準備したい7つのこと
老後の準備を一度に完成させる必要はありません。まずは、次の7項目から始めてみましょう。
①老後の収支と保有資産を整理する
公的年金の見込額、預貯金、保険、不動産、借入金を一覧にします。日常生活費だけでなく、修繕、医療、介護、身元保証、死後事務などの費用も考えましょう。
②住まいをどうするか考える
現在の家に住み続けられるか、住み替えが必要か、介護が必要になった場合どのような施設を希望するかを考え、住み替える可能性があるなら費用や入居条件を早めに調べましょう。
③緊急連絡先や頼れる人を整理する
緊急時に連絡できる人を書き出し、頼みたいことがあれば相手の承諾も得ておきましょう。頼れる人がいない場合は自治体や民間の支援サービスを調べます。
④入院・介護時の対応を考える
かかりつけ医、服用薬、医療や介護に関する希望を整理し、入院時に自宅やペットなどを誰が管理するかも考えましょう。
⑤認知症になった場合の財産管理を考える
任意後見、財産管理委任契約、家族信託などの制度を確認し、必要な仕組みを専門家と検討します。
⑥死後の手続きを誰に任せるか決める
葬儀、納骨、住居の明渡し、家財処分、契約解約などを整理し、必要に応じて死後事務委任契約を検討します。
⑦遺言書などで財産の行き先を決める
自分の法定相続人を確認し、財産を渡したい相手がいる場合は遺言書を作成します。遺言書、任意後見、死後事務委任契約、エンディングノートは役割が異なるため、目的に応じて組み合わせましょう。
「おひとりさま」の老後についてよくある質問
Q1. 身元保証人がいないと病院に入院できませんか?
身元保証人等がいないことだけを理由に入院治療を拒否することは認められていません。ただし、緊急連絡や退院支援などは病院と相談する必要があります。
Q2. 身寄りがなくても介護施設に入居できますか?
身寄りがないことだけで入居できないわけではありませんが、身元引受人等を求める施設もあります。地域包括支援センターに相談し、身元保証サービスの利用も検討しましょう。
Q3. 認知症になったら銀行口座は凍結されますか?
診断されただけで直ちに凍結されるわけではありませんが、金融機関が判断能力に問題があると判断した場合、取引が制限されることがあります。
Q4. 子どものいない夫婦の財産は、すべて配偶者が相続しますか?
必ずしも配偶者がすべて相続するわけではなく、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪などが相続人になる可能性があります。配偶者へ財産を遺したい場合は遺言書を検討しましょう。
Q5. 相続人が誰もいない場合、財産はどうなりますか?
相続財産清算人による清算が行われ、特別縁故者への分与が認められる場合などを除き、残った財産は国庫に帰属します。
Q6. エンディングノートを書けば十分ですか?
希望整理には役立ちますが、遺言書と同じ法的効力はありません。財産の行き先は遺言書、死後の手続きは死後事務委任契約など、目的に合った対策が必要です。
Q7. 身元保証サービスはどのように選べばよいですか?
料金だけでなく、サービス範囲、預託金の管理方法、解約条件、事業継続体制などを確認し、契約が複雑な場合は別の専門家にも確認しましょう。
まとめ|「おひとりさま」の老後は元気なうちの準備が大切
おひとりさまの老後で本当に困るのは、老後資金の不足だけではありません。入院時に誰へ連絡するのか、介護の手続きを誰がするのか、認知症になったら誰が財産を管理するのか、亡くなった後の片付けを誰に任せるのか。年齢を重ねるほど、自分一人では完結しない問題が増えていきます。
これは独身者だけの問題ではなく、子どものいない夫婦や、親族が遠方・疎遠な方など、誰にとっても起こり得ます。
大切なのは、「まだ元気だから大丈夫」と先送りしないことです。判断能力があるうちであれば、自分で住まいを選び、支援を頼む相手を決め、必要な契約を結び、財産の行き先を考えることができます。
まずは、自分の財産と毎月の収支を整理し、緊急時の連絡先や相談先を書き出してみましょう。そのうえで住まい、入院、介護、認知症、死後事務、相続について一つずつ準備を進めることが、これからの人生を自分らしく、できる限り長く続けるための備えになります。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、ファイナンシャル・プランナーとして、お客様の未来を「ハレ」にするために各種ご相談をお受けしています。おひとりさまの老後資金や住まい、保険、相続について、「何から考えればよいのか分からない」という段階でも構いません。どうぞお気軽にハレノヒハレまでご相談ください。(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)
※本記事は2026年9月時点の法令・制度等をもとにした一般的な情報です。成年後見、任意後見、家族信託、死後事務委任、遺言、相続、税務などの取扱いは個別の状況により異なります。必要に応じて弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家へご相談ください。
