生前贈与はどう進める?暦年課税と相続時精算課税の選び方をわかりやすく解説
生前贈与は、財産を渡す側にとっては元気なうちにご自身の意思で財産を引き継げる手段であり、受け取る側にとっては住宅の取得や子育てなど、資金が必要な時期に活かせる手段でもあります。
「子どもや孫のために少しでも財産を残したいけれど、どの方法で贈与すればよいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。「毎年110万円までは非課税」「早く始めたほうが得」といった情報を目にしても、ご自身の場合に当てはまるのかどうかは判断が難しいところだと思います。実は、生前贈与に一つの正解があるわけではありません。財産の額やご家族の構成、贈与する相手、そして相続までに見込まれる期間によって、適した方法は異なります。さらに2024年(令和6年)の改正によって、これまで一般的だった考え方が通用しにくくなった部分もあります。
今回は、生前贈与の主な方法を比較しながら、2024年の改正で何が変わったのか、そして進めるときに気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、お客様の未来を「ハレ」にするために、個人、法人の皆さまの各種ご相談をお受けしています。生前贈与や相続への備えを検討したいという方はどうぞお気軽にハレノヒハレまでご相談ください。(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)
生前贈与とは?まず押さえておきたい基本
生前贈与とは、ご自身が生きているうちに、財産を無償で他の人に渡すことをいいます。相続は亡くなったあとに自動的に財産が移りますが、贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意によって成立するという違いがあります。この「双方の合意」という点は、あとで触れる注意点にも関わってくる大切なところです。
贈与を受けた人には贈与税がかかる場合があり、その計算方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方式があります。どちらを使うかで、税金の計算だけでなく相続が起きたときの扱いまで変わってきます。
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、残った金額に税率を掛けて計算します。税率は10%から55%までの段階になっており、直系尊属(父母や祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である子や孫への贈与には、通常より負担が軽くなる「特例税率」が使えます。申告と納税が必要な場合の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
なぜいま生前贈与が注目されているのか
背景の一つとして、相続税の課税対象になる方が増えていることが挙げられます。国税庁の公表資料によると、2024年(令和6年)分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人で、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人でした。課税割合は10.4%となっており、亡くなった方のおよそ10人に1人が相続税の申告に関わる計算になります。
かつては「相続税は一部の資産家だけの話」と言われることもありましたが、ご自宅などの不動産をお持ちであれば、決して縁のない話とは言い切れなくなってきているといえるでしょう。
もう一つの背景が、2023年度(令和5年度)税制改正により2024年(令和6年)1月1日から適用された制度改正です。暦年課税と相続時精算課税それぞれの位置づけが見直され、「とにかく早くコツコツ贈与すればよい」という従来のイメージだけでは判断しづらくなりました。まずはこの改正の中身から確認していきましょう。
2024年(令和6年)の改正で何が変わった?
① 暦年課税:生前贈与加算が「3年」から「7年」へ
相続や遺贈によって財産を取得した方が、亡くなった方から一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算します。これを「生前贈与加算」といい、亡くなる直前の贈与は相続税の計算に戻される仕組みです。
この加算対象となる期間が、2023年(令和5年)度の税制改正により、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与について、3年から7年へと段階的に延長されました。実際にどの期間が対象になるかは、相続が始まった日によって次のように決まります。
- 相続開始が2026年(令和8年)12月31日まで……相続開始前3年以内の贈与
- 相続開始が2027年(令和9年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日まで……2024年(令和6年)1月1日から亡くなった日までの贈与
- 相続開始が2031年(令和13年)1月1日以後……相続開始前7年以内の贈与
つまり、いきなり7年分がさかのぼられるわけではなく、時間をかけて7年に近づいていく仕組みです。「もう7年になった」という情報を目にすることもありますが、実際の適用は相続開始日次第ですので、ここは正確に押さえておきたいところです。
また、4年前から7年前までの贈与については、その合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。少額の贈与がすべて加算されるわけではない、という点も知っておくと安心でしょう。
出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
② 相続時精算課税:年110万円の基礎控除が新設
相続時精算課税は、一定の要件を満たす場合に、累計2,500万円までの特別控除と、毎年110万円の基礎控除を利用できる制度です。これまでは「税金の支払いを先延ばしにするだけで、節税にはならない」と説明されることが多い制度でした。
ところが2024年(令和6年)1月1日以後の贈与については、この2,500万円の特別控除とは別に、毎年110万円の基礎控除が使えるようになりました。しかもこの年110万円までの部分は、贈与税がかからないだけでなく、相続が起きたときに相続財産へ加算されません。年110万円以下であれば、贈与税の申告も不要です。なお、この110万円は受け取る方ごとの枠ですので、父と母の双方から相続時精算課税による贈与を受けた場合でも、合わせて年110万円が上限となります。
暦年課税では亡くなる前の一定期間の贈与が加算対象になる一方、相続時精算課税の年110万円は加算されないという逆の関係になったため、両者の有利・不利はご家族の状況によって入れ替わり得ます。
生前贈与の主な方法とメリット・デメリット
① 暦年課税でコツコツ贈与する
年110万円の基礎控除の範囲内で、毎年少しずつ渡していく方法です。手続きが簡単で、生前贈与といえばまずこの方法を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
<メリット>
- 特別な届出が不要で、すぐに始められる
- 贈与する相手を増やすことで、渡せる総額を増やせる(お子さま・お孫さまそれぞれに年110万円)
- その年の状況に応じて金額を調整できる
- 110万円以内なら贈与税の申告も不要
<デメリット>
- 相続開始前の一定期間の贈与は、相続財産に加算される
- まとまった額を移すには長い年数がかかる
- 贈与の事実や受贈者による財産の管理が不明確な場合、贈与と認められない可能性がある
- 予め複数年にわたる贈与を約束している場合、毎年独立した贈与として扱われないことがある
どのような方に向いている?
- 相続までに十分な期間が見込める方
- 贈与したい相手が複数いらっしゃる方
- 少額から無理なく始めたい方
② 相続時精算課税を選ぶ
贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から、同じく1月1日において18歳以上の子や孫(推定相続人または孫)への贈与で選択できる制度です。適用を受けるには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。
<メリット>
- 毎年110万円の基礎控除に加え、基礎控除後の金額について累計2,500万円まで特別控除が使えるため、まとまった額を早期に渡しやすい
- 毎年110万円までは相続財産に加算されない
- 将来値上がりが見込まれる財産を、早い段階で移せる
- 収益を生む財産であれば、その後の収入を子世代に移すことができる
<デメリット>
- 一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできない
- 届出書の提出という手続きが必要になる
- 相続税の計算では贈与時の価額で加算されるため、贈与後に値下がりした場合は不利になることがある
- 宅地を贈与した場合、小規模宅地等の特例が使えなくなることがある
- 毎年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかる
どのような方に向いている?
- 住宅資金など、まとまった資金をすぐに渡したい方
- ご高齢で、贈与に使える期間が限られている方
- 渡す相手と金額がはっきり決まっている方
③ 住宅取得等資金の非課税
父母や祖父母などからマイホームの取得・新築・増改築のための資金を贈与された場合、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円まで贈与税が非課税になる制度です。2024年(令和6年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日までの間に受けた贈与が対象とされています。つまり、いまのところ今年末までに贈与を済ませる必要がある制度ということになります。
受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること、合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することが確実と見込まれることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
非課税枠が大きい一方で期限と要件が細かいため、住宅の契約や引き渡しの時期と贈与のタイミングを合わせて考える必要があるでしょう。
出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
④ 結婚・子育て資金の一括贈与
父母や祖父母から、結婚や子育てに使う資金を金融機関を通じて一括で贈与した場合、1,000万円まで非課税となる制度です(このうち結婚のための費用は300万円までです)。契約締結時に18歳以上50歳未満であること、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが要件とされ、2027年(令和9年)3月31日までの間の贈与が対象です。
あわせて知っておきたいのが、よく似た制度である「教育資金の一括贈与の非課税」です。この制度は2026年(令和8年)3月31日をもって終了しました。同年4月1日以後、新たに適用を受けることはできません(すでに適用を受けている資金は引き続き制度の対象です)。このように非課税制度には期限があり、延長されるものもあれば終了するものもあります。「いつか使おう」と考えているうちに使えなくなることもありますので、期限は必ず確認したいところです。
出典:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
出典:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
⑤ 夫婦間で居住用不動産を贈与する(配偶者控除)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例があります。「おしどり贈与」と呼ばれることもある制度です。
ただし、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられず、一定の書類を添えて贈与税の申告をする必要があります。不動産の名義を変えることで登録免許税や不動産取得税がかかる点も含めて考えたいところです。
出典:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
⑥ 生活費や教育費をその都度渡す
意外と見落とされがちですが、扶養義務者(夫婦、親子、兄弟姉妹など)から生活費や教育費に充てるために受け取った財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかかりません。生活費には治療費や養育費など子育てに関する費用が含まれ、教育費には学費や教材費、文具費などが含まれます。
ただしこれは「必要な都度、直接これらに充てるためのもの」に限られます。受け取った資金を預金したり、株式や不動産の購入資金に充てた場合には贈与税がかかりますので、渡し方には注意が必要です。
方法別の比較まとめ
ここまで見てきた方法を、一行で整理してみます。
方法:暦年課税/非課税枠:年110万円/対象:制限なし/特徴:手軽で金額を調整しやすい/注意点:相続開始前の一定期間は相続財産に加算される
方法:相続時精算課税/非課税枠:累計2,500万円+年110万円/対象:60歳以上から18歳以上の子・孫へ/特徴:まとまった額を早期に移せる/注意点:一度選ぶと暦年課税に戻せない
方法:住宅取得等資金の非課税/非課税枠:最大1,000万円/対象:18歳以上の子・孫/特徴:住宅取得のタイミングで大きな枠を使える/注意点:2026年(令和8年)12月31日までの贈与、所得などの要件あり
方法:結婚・子育て資金の一括贈与/非課税枠:1,000万円(結婚費用は300万円)/対象:18歳以上50歳未満の子・孫/特徴:金融機関を通じた手続き/注意点:2027年(令和9年)3月31日までの贈与
方法:贈与税の配偶者控除/非課税枠:最高2,000万円/対象:婚姻20年以上の配偶者/特徴:ご自宅の名義を移せる/注意点:一生に一度、申告が必要
方法:生活費・教育費の負担/非課税枠:通常必要と認められる範囲/対象:扶養義務者の間/特徴:日常的に活用できる/注意点:必要な都度、直接充てることが条件
こうして並べてみると、それぞれ役割が異なることがわかります。どれか一つを選ぶというより、ご家族の状況に応じて組み合わせて考えるものだといえるでしょう。
生前贈与を進めるときの5つのポイント
① 「名義預金」と見なされない形にする
お子さまやお孫さま名義の口座にお金を移していても、通帳や印鑑を親が管理し、本人が贈与を受けたことを知らない場合には、実質的に親の財産(名義預金)と判断されることがあります。贈与は双方の合意で成立するものですから、受け取った本人が把握し、自由に使える状態にしておくことが大切です。
② 贈与契約書を残し、記録が残る形で渡す
贈与契約書に決まった形式はありませんが、日付・当事者・贈与する財産・双方の署名を残しておくと、あとから確認する際の裏付けになります。現金の手渡しではなく銀行振込を使い、通帳に記録が残るようにしておくこともおすすめです。
③ ご自身の老後資金を確保したうえで行う
贈与した財産は、原則として取り戻すことができません。税金のことを考えるあまり、ご自身の生活費や医療費、介護費用が足りなくなってしまえば本末転倒です。まずはご自身の生活設計を確認し、余裕のある範囲で行うことが何より大切でしょう。
④ そもそも相続税がかかるかを確認する
相続税には基礎控除があり、その額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば法定相続人が3人であれば4,800万円です。財産の総額がこの範囲に収まりそうであれば、相続税対策としての贈与を急ぐ必要はないかもしれません。まず全体像を把握してから贈与を考える順番が望ましいでしょう。
⑤ ご家族間のバランスと制度の期限に気をつける
特定のお子さまにだけ多く贈与していると、相続が起きたあとの話し合いで問題になることもあります。税金の損得だけでなく、ご家族が納得できる形かどうかという視点も欠かせません。また、非課税制度には期限があり、税制改正によって内容が変わることもあります。制度の最新の状況は、その時点で確認することが必要です。
どの方法が一番良いというものではなく、ご自身とご家族の状況に合っているかどうかが重要です。判断に迷われる場合は、税理士やファイナンシャル・プランナーなどの専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。
保険を活用した生前贈与という考え方
生前贈与と生命保険を組み合わせる方法もあります。たとえば、贈与した資金でお子さまが契約者となって保険に加入し、将来の保障や資金準備につなげるという考え方です。現金をそのまま渡すと使ってしまうのではないかと心配な場合の選択肢になることがあります。
また、相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があり、贈与と保険を合わせて全体で考えることで備え方の幅が広がる場合もあります。ただし、相続人以外の方が受け取る死亡保険金にはこの非課税枠は適用されません。また、保険は商品ごとに保障内容も税務上の扱いも異なり、契約者・被保険者・受取人を誰にするかによって結果が変わりますので、必ず個別の状況に沿って確認することが大切です。
よくある質問
Q. 毎年110万円ずつ贈与していれば、必ず贈与税はかからないのでしょうか?
1年間に受け取った財産の合計が基礎控除110万円以内であれば贈与税はかかりません。ただし、はじめから「10年間で1,100万円を渡す」と約束していたと判断されると、「定期贈与」として全体をまとめて課税される場合があります。毎年その都度、贈与の合意をして契約書を残しておくことが大切です。
Q. 孫への贈与も、さかのぼって相続財産に加算されるのでしょうか?
生前贈与加算の対象となるのは、相続や遺贈によって財産を取得した方への贈与です。相続で財産を取得していないお孫さまへの贈与は、加算の対象にならないと考えられます。ただし、遺言で財産を受け取る場合や、死亡保険金の受取人になっている場合などは扱いが変わりますので、個別に確認が必要です。
Q. 相続時精算課税を選んだあとで、暦年課税に戻すことはできますか?
その贈与者からの贈与については、選択した年分以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻すことはできません。一方で、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税といったように、贈与者ごとに選ぶことは可能です。
Q. 贈与契約書は手書きでなければいけませんか?
形式についての決まりはなく、パソコンで作成したものでも問題ないと考えられます。日付、贈与する人と受け取る人、贈与する財産の内容が明記され、双方が署名していることが大切です。振込の記録も併せて保管しておくと、より確かな裏付けになるでしょう。
Q. 教育資金の一括贈与の非課税制度は、いまも利用できますか?
この制度は2026年(令和8年)3月31日をもって終了しました。同年4月1日以後、新たに適用を受けることはできません。すでに適用を受けている資金については、引き続き制度の対象となります。これから教育資金の援助をお考えの場合は、扶養義務者として必要な都度、教育費を負担する方法などを検討することになるでしょう。
まとめ|大切なのは「制度選び」よりご家族に合っているか
2024年の改正によって、暦年課税では亡くなる前の一定期間の贈与が相続財産に加算される範囲が広がり、一方で相続時精算課税には毎年110万円の基礎控除が設けられました。その結果、「どちらが有利か」は財産の額や相続までに見込まれる期間、ご家族の構成によって変わるようになりました。以前のように「まずは暦年贈与から」と一律に考えられる状況ではなくなってきているといえるでしょう。
そして生前贈与は、税金の計算だけの話ではありません。誰に、どのタイミングで、どのような形で渡すのかは、ご家族の関係やこれからの暮らしにも関わってきます。数字の上で最も有利な方法が、ご家族にとって最も良い方法とは限らないのではないでしょうか。まずはご自身の財産の全体像を把握し、ご家族と話し合いながら、無理のない範囲で進めていくことが大切だと思います。
ハレノヒハレはファイナンシャル・プランナーとして、「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、お客様の未来を「ハレ」にするために、個人、法人の皆さまの各種ご相談をお受けしています。生前贈与や相続への備えを検討したいという方はどうぞお気軽にハレノヒハレまでご相談ください。(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)

