親が亡くなったら、最初の1週間で何をする?葬儀から銀行・保険・相続まで
親が亡くなったとき、深い悲しみのなかでも、家族にはさまざまな手続きが待っています。
死亡届や葬儀だけでなく、銀行口座、生命保険、年金、公共料金、そして相続。「何から手をつければいいのだろう」と戸惑う方も少なくありません。
この記事では、親が亡くなった直後から最初の1週間を中心に、その後必要となる手続きまでを時系列でわかりやすく整理します。
ハレノヒハレは、保険や資産形成だけでなく、相続や不動産、老後のお金など、お客様とご家族の人生に関わるさまざまなご相談に寄り添っています。相続、不動産、老後のお金などについて相談したい方は、どうぞお気軽にハレノヒハレまでご相談ください。(ご相談は「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)
親が亡くなったら、まず何をすればいい?
親が亡くなった直後は、「死亡届を出さなければ」「銀行にも連絡しなければ」「保険はどうするのだろう」「相続の期限はいつまでだろう」と、次々にやるべきことが頭に浮かぶかもしれません。
しかし、すべてを最初の数日で終わらせる必要はありません。
大切なのは、期限が短いものから順番に対応し、それ以外の手続きは少しずつ整理していくことです。
大まかな流れとしては、まず葬儀の手配を進めながら死亡届を提出し、葬儀・火葬を行います。葬儀と並行して、預貯金や生命保険、不動産、借入金などの財産状況を少しずつ確認し、葬儀後には年金や健康保険、公共料金などの手続きを進めていきます。
さらにその先には、相続人や相続財産の調査、遺産分割、相続税などの手続きがあります。
「今日やること」「今週やること」「1か月以内に確認すること」というように分けて考えると、少し整理しやすくなります。
まず葬儀の手配を進める
親が亡くなったら、まず医師から死亡診断書を受け取り、家族や近しい親族、葬儀社へ連絡します。すべての知人へすぐに知らせる必要はなく、葬儀の日程を一緒に決める家族・親族を優先すれば十分です。
葬儀の日程や火葬場、喪主、参列者への連絡、家族葬にするか一般葬にするかなど、短期間で決めることは少なくありません。家族のうち一人だけが抱え込まず、できる範囲で役割を分担すると負担を軽減できます。
【3~7日目】葬儀と並行して「お金と契約」の全体像を確認する
葬儀が終わるころから、少しずつ親のお金や契約関係を確認していきます。
ここで重要なのは、すぐに財産を分けることではありません。まずは「何があるのか」を把握することです。
確認したいものとして、預貯金、株式や投資信託などの有価証券、不動産、生命保険、自動車、クレジットカード、年金などがあります。一方で、住宅ローンやカードローン、その他の借入れ、未払いの税金など、マイナスの財産についても確認が必要です。
通帳や郵便物、確定申告書、固定資産税の通知書、証券会社や保険会社から届いた書類などを確認すると、財産や契約を把握する手掛かりになります。
最近はネット銀行やネット証券など、紙の書類がほとんど届かないサービスも増えています。スマートフォンやパソコンにしか情報が残っていない財産もあるため、デジタル上の契約についても意識しておきましょう。
ただし、本人のスマートフォンやオンラインサービスなどへのアクセスについては利用規約やプライバシー等にも関わります。無理にパスワードを解除したり、本人になりすまして取引したりするのではなく、必要に応じて各事業者へ正式な手続き方法を確認することが大切です。
遺言書がないか確認する
財産を整理すると同時に確認しておきたいのが遺言書です。
公正証書遺言を作成している場合もあれば、自筆証書遺言を自宅などに保管している場合、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合もあります。
特に注意したいのが、自宅などで封印された遺言書を発見した場合です。家庭裁判所での検認が必要となる遺言書については、勝手に開封してはいけません。
「遺言書らしきものを見つけたけれど、どう扱えばよいかわからない」という場合には、自分たちだけで判断せず、専門家や家庭裁判所などに確認しましょう。
親が亡くなったら銀行口座はどうなる?
親が亡くなった際、多くの方が気になるのが銀行口座です。
まず知っておきたいのは、亡くなった瞬間に全国の銀行へ一斉に情報が伝わり、すべての口座が自動的に凍結されるわけではないということです。
一般的には、金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、相続手続きが完了するまで口座からの引き出しなどが制限されます。
ここで、「それなら銀行に知られる前に全部引き出しておけばいいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、これはおすすめできません。
預金は、死亡後に引き出したからといって相続と無関係になるわけではありません。誰が、いつ、いくら引き出し、何に使ったのかわからなくなると、後になって他の相続人とのトラブルにつながる可能性があります。
葬儀費用など、やむを得ず亡くなった方のお金を使用する場面がある場合には、領収書を保管し、金額と使途を明確に記録しておくことが重要です。
また、現在は遺産分割前でも一定の範囲で預貯金を払い戻せる制度があります。家庭裁判所の判断を経ずに払い戻す方法では、一定の計算式による金額について、同一金融機関につき150万円を上限として相続人が単独で払い戻しを受けられる制度があります。必要な場合は、取引金融機関に手続きや必要書類を確認しましょう。
【参考:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」】
生命保険に加入していないか必ず確認する
親が亡くなった後に、忘れずに確認したいのが生命保険です。
生命保険は、契約していたからといって死亡保険金が自動的に家族の口座へ振り込まれるものではありません。受取人などから保険会社へ連絡し、所定の請求手続きを行う必要があります。
まずは保険証券や保険会社からの郵便物を探してみましょう。見つからない場合は、通帳の口座振替やクレジットカードの利用明細から保険料の支払いがないか確認する方法もあります。
それでもどの生命保険会社と契約していたかわからない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できる場合があります。親族等が死亡した場合等に、その人が契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を生命保険協会の会員会社へ確認する制度です。
なお、2026年7月29日、同制度のシステムで外部から利用者の一部情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど)が閲覧可能な状態になっていたことが生命保険協会から公表されました。同制度のシステムは2026年7月27日から安全性の確認が完了するまで停止されており、現在は書面による申請が案内されています。利用時は生命保険協会の最新情報を確認してください。
【参考:生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」】
【参考:生命保険協会「生命保険契約照会システムにおける情報漏えい等に関するお知らせとお詫びについて(第一報)」】
死亡保険金と相続財産は同じではない
生命保険についてもう一つ知っておきたいのが死亡保険金と一般的な相続財産との違いです。
契約内容にもよりますが、受取人が指定されている死亡保険金は、通常の預貯金や不動産と同じように遺産分割するものとは異なる取扱いになることがあります。
一方、税金の世界では、亡くなった方が保険料を負担していた一定の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
相続人が受け取った一定の死亡保険金については、
「500万円×法定相続人の数」
という相続税の非課税限度額があります。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、非課税限度額は1,500万円となります。
ただし、保険料を誰が負担していたのか、誰が死亡保険金を受け取るのかによって、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる場合があります。「死亡保険金だから必ず相続税」と決めつけず、契約関係を確認することが大切です。
【参考:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」】
年金・健康保険・介護保険などの手続きも忘れずに
親が年金を受給していた場合には、年金についても手続きが必要です。
年金受給者が亡くなると年金を受け取る権利がなくなるため、原則として「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合など、死亡届の提出を省略できる場合もあります。
また、亡くなった方がまだ受け取っていない年金や、死亡後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金については、一定の要件を満たす遺族が「未支給年金」として請求できる場合があります。
さらに、家族の状況によっては遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れる可能性もあります。年金は家族構成や加入状況によって手続きが異なるため、年金事務所などで確認するとよいでしょう。
【参考:日本年金機構「年金を受け取る(受給中の方)」】
健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険についても、資格喪失や被保険者証・資格確認書等の返却などが必要となる場合があります。また、加入していた健康保険等によっては、葬祭費や埋葬料などを受け取れる制度があります。
制度や必要書類は加入していた保険や自治体によって異なるため、市区町村や健康保険の窓口に確認しましょう。
公共料金・携帯電話・クレジットカードなどの契約を整理する
電気、ガス、水道、携帯電話、インターネット、新聞、動画配信サービス等、日常生活には多くの契約があります。
親が亡くなった後は、これらを一つずつ確認して解約するものと継続するものを整理します。
ただし、何でもすぐに解約すればよいとは限りません。
例えば、親が一人暮らしをしていた実家でも、遺品整理や不動産の売却準備などでしばらく家を使用するのであれば、電気や水道が必要になることがあります。すぐに停止してしまうと、後で再開の手続きが必要になることもあります。
携帯電話についても、契約内容や各種サービスを確認する手掛かりになることがあります。必要な情報を確認したうえで、適切な時期に解約しましょう。
クレジットカードについては、カード会社へ死亡の連絡をするとともに、利用明細も確認します。毎月同じ事業者への支払いがあれば、サブスクリプションや各種会費など、家族が把握していなかった契約が見つかることもあります。
最初の1週間が終わったら「相続」の手続きを始める
葬儀や直後の手続きが一段落したら、本格的に相続について整理していきます。
最初に確認するのは、「誰が相続人なのか」と「何が相続財産なのか」です。
亡くなった方の配偶者は原則として常に相続人となり、配偶者以外では、まず子ども、子どもがいない場合には父母などの直系尊属、さらに該当者がいない場合には兄弟姉妹という順番で相続人になるのが基本です。実際の相続手続きでは戸籍を集め、法定相続人を確認していきます。
【参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」】
財産については、預貯金や不動産、株式など「もらえる財産」だけを調べればよいわけではありません。
住宅ローン、カードローン、事業上の借入れなど、マイナスの財産も原則として相続の対象となります。そのため、「預金が500万円あった」とわかっただけで安心するのではなく、借金や保証債務などがないかも含めて確認することが重要です。
借金がある場合は「3か月」を意識する
相続で特に注意したい期限の一つが、相続放棄です。
相続放棄や限定承認については、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に判断する必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
親の財産を調べたところ、預金より借金の方が多かったということも考えられます。
そのような場合に相続放棄を選択すれば、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。
ただし、相続財産を処分してしまうなど、行動によっては相続を承認したものとして扱われる可能性があります。「借金があるかもしれない」「相続放棄を検討する可能性がある」という場合には、遺産を安易に処分せず、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談することが大切です。
相続には「3か月・4か月・10か月・3年」など重要な期限がある
親が亡くなった後の手続きは、最初の1週間が終わればすべて終了するわけではありません。
むしろ相続については、その後数か月にわたって手続きが続きます。
覚えておきたい主な期限は、「3か月・4か月・10か月・3年」です。
3か月以内:相続放棄・限定承認
前述したとおり、相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
財産の全体像がわからない場合には、できるだけ早く調査を始めましょう。
【参考:裁判所「相続の放棄の申述」】
4か月以内:準確定申告
亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合などには、相続人等が代わりに確定申告を行う「準確定申告」が必要になることがあります。
年の途中で亡くなった場合、1月1日から死亡した日までの所得と税額を計算し、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税します。
【参考:国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」】
10か月以内:相続税の申告・納付
相続税の申告・納付期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
ただし、親が亡くなったからといってすべての家庭で相続税が発生するわけではありません。
相続税には、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
という基礎控除があります。
例えば法定相続人が3人なら、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
が基礎控除額です。
相続税の計算では、単純に銀行預金と不動産だけを足せばよいわけではなく、生命保険金などのみなし相続財産や債務、一定の贈与財産なども関係します。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などによって、最終的な納税額がゼロになるケースもありますが、特例の適用を受けるために申告が必要となる場合もあります。
財産が基礎控除額を超えそうな場合や、不動産など評価が難しい財産がある場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
【参考:国税庁「相続税がかかる場合」】
【参考:国税庁「相続税の申告と納税」】
不動産を相続したら相続登記も忘れない
親が自宅や土地などの不動産を所有していた場合には、相続登記も必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが原則となっています。
「実家は当面誰も住まないから、そのままにしておけばいい」というわけではありません。
誰が実家を相続するのか決まらないなど、すぐに通常の相続登記ができない場合に対応するため、「相続人申告登記」という制度も設けられています。
不動産は相続後の売却や活用にも影響するため、長期間放置しないことが大切です。
【参考:法務省「相続登記の申請義務の内容とその履行方法について」】
親が亡くなった後の手続きで注意したい5つのこと
ここまで多くの手続きを紹介してきましたが、実際の相続で特に意識しておきたいことを整理すると、5つあります。
1つ目は、慌てて遺産を分けないことです。
葬儀が終わった直後に、「預金は兄、実家は弟」というように決める必要はありません。まず遺言書の有無、相続人、財産と負債の全体像を確認しましょう。
2つ目は、お金を動かした場合には記録を残すことです。
葬儀費用などで支払いが必要になった場合には、領収書を保管し、誰が何のために支払ったのかわかるようにしておきます。
3つ目は、借金の有無がわからない段階で財産を安易に処分しないことです。
相続放棄を検討する可能性がある場合には特に注意が必要です。
4つ目は、郵便物や重要書類をすぐに捨てないことです。
銀行、証券会社、保険会社、クレジットカード会社、税務署、自治体などから届く郵便物は、親の財産や契約を知る大切な手掛かりになります。
そして5つ目が、わからないことを家族だけで抱え込まないことです。
相続税なら税理士、登記なら司法書士、相続争いなど法律問題なら弁護士というように、内容によって相談すべき専門家も異なります。
「どこに相談すればいいかわからない」という段階から相談窓口を探しておくことも、相続をスムーズに進めるポイントです。
親が元気なうちに準備しておくと、家族の負担は大きく減らせる
ここまで読んで、「親が亡くなった後には、こんなにたくさんのことを確認しなければならないのか」と感じた方もいるかもしれません。
だからこそ大切なのが、親が元気なうちの準備です。
例えば、どの銀行に口座があるのか、どの証券会社を利用しているのか、生命保険には加入しているのか、実家以外に不動産はないか、借入れはないか。これらを一覧にしておくだけでも、残された家族の負担は大きく変わります。
葬儀やお墓についても同じです。
「家族葬がいい」「この人には知らせてほしい」「お墓はここにある」といった本人の希望がわかっていれば、家族が短時間で大きな決断を迫られる場面を減らせます。
エンディングノートなどを利用して整理するのも一つの方法です。
また、財産が多い家庭だけが相続対策を必要とするわけではありません。
例えば、主な財産が実家と少額の預金だけという場合でも、「実家を誰が相続するのか」という問題が生じます。分けにくい財産が多いほど、金額とは別の意味で相続が難しくなることがあります。
相続について話すことは、親の死を前提にするようで抵抗を感じるかもしれません。しかし、本来は「亡くなった後の話」だけではありません。
これからどこで暮らしたいのか、介護が必要になったらどうしたいのか、財産をどのように管理したいのか。その延長線上に相続があります。
元気なうちだからこそ、家族で落ち着いて話すことができます。
よくある質問
親が亡くなったら銀行にはすぐ連絡した方がいいですか?
銀行への連絡も必要になりますが、亡くなった直後にすべての金融機関へ連絡しなければならないわけではありません。まずは葬儀や死亡届など優先度の高い手続きを進めながら、取引金融機関を把握しましょう。
金融機関が死亡を把握すると、一般的に口座からの引き出し等が制限され、所定の相続手続きが必要になります。必要書類や手続きは金融機関によって異なるため、それぞれ確認します。
死亡後に親の口座から葬儀代を引き出しても大丈夫ですか?
死亡後の預金は相続に関係する財産です。安易に引き出して使うと、後の遺産分割でトラブルになる可能性があります。
葬儀費用などの支払いが必要な場合には、誰が、いくら、何のために使ったのかを明確にし、領収書を残しておきましょう。遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用できる場合もあるため、金融機関へ相談する方法もあります。
生命保険証券が見つからない場合はどうすればいいですか?
まず、保険会社から届いた郵便物や通帳の保険料引き落とし、クレジットカードの明細などを確認します。
それでも契約先がわからない場合には、一定の条件のもと、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できる場合があります。
相続税は親が亡くなったら必ず払うのですか?
いいえ。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、正味の遺産額などが一定の範囲内であれば、原則として相続税はかかりません。
ただし、相続税の計算には不動産や生命保険、一定の生前贈与なども関係します。財産額が基礎控除額に近い場合には、専門家へ確認すると安心です。
実家の名義変更はいつまでにすればいいですか?
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
遺産分割がまとまらない場合などには相続人申告登記という制度もありますので、そのまま放置せず、法務局や司法書士などに確認しましょう。
借金があるかわからない場合はどうすればいいですか?
預貯金などのプラスの財産と並行して借入金等のマイナスの財産も調査する必要があります。
相続放棄には原則3か月という期限があります。借金がある可能性が高い、財産の全体像がわからないといった場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ|最初の1週間は「期限のある手続き」と「財産の把握」を優先しよう
親が亡くなった直後は、悲しむ時間も十分に取れないまま、葬儀やさまざまな手続きに追われることがあります。
しかし、すべてを一度に終わらせる必要はありません。
まずは葬儀の手配と死亡届の提出など、直後に必要となることから順番に進めます。そして葬儀と並行しながら、銀行口座、生命保険、年金、不動産、借入金、公共料金など、「親が何を持ち、どのような契約をしていたのか」を少しずつ整理していきましょう。
特に相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入れなどのマイナスの財産も確認することが重要です。
そして、「3か月の相続放棄」「4か月の準確定申告」「10か月の相続税」「3年の相続登記」など、期限が定められた手続きもあります。
亡くなってから初めてすべてを調べるのは、家族にとって大きな負担です。だからこそ、親が元気なうちに、銀行や保険、不動産、借入れなどの情報を整理し、家族で話しておくことにも大きな意味があります。
「親の財産について一度整理しておきたい」「実家を将来どうすればよいかわからない」「相続について何から考えればよいのかわからない」という段階でも構いません。
相続は、亡くなってから始めるものだけではありません。ご本人が元気なうちに家族で話し、できることから準備しておくことが、将来の家族の負担や不安を減らすことにつながります。
ハレノヒハレは、保険や資産形成だけではなく、相続、不動産、老後のお金など、お客様とご家族の人生に関わるさまざまなお悩みに寄り添いながら、将来を一緒に考えていきます。相続、不動産、老後のお金などについて相談したい方は、どうぞお気軽にハレノヒハレまでご相談ください。(ご相談は「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)
