2026.07.17

60歳以降も働くと年金はどうなる?在職老齢年金・在職定時改定をわかりやすく解説

60歳を迎えたあとも、再雇用制度や定年延長などを利用して働き続ける方が増えています。一方で、「働くと年金が減ると聞いた」「60歳を過ぎても厚生年金保険料を支払う意味はあるの?」「65歳以降も働くメリットは?」など、年金制度について疑問を持つ方も少なくありません。

実際、60歳以降も会社員として働く場合には、「在職老齢年金」と「在職定時改定」という2つの制度が大きく関わってきます。「在職老齢年金」は働きながら年金を受け取る際の支給調整に関する制度、「在職定時改定」は働いた分だけ将来受け取る年金額が増える制度です。この2つはセットで理解することが重要ですが、「年金が減る」というイメージだけが先行し、制度のメリットまで理解されていないケースも多く見受けられます。

今回は、60歳以降も働く方に向けて、公的年金の基本から在職老齢年金・在職定時改定の仕組み、働き続けるメリットまで、お金のプロがわかりやすく解説します。

ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、お客様の理想の未来につながる資産形成や保険の見直し、家計診断などのサポートをしています。自分が受け取れる年金額が分からない場合や公的年金だけでは不足する老後資金に備えたいとお考えの際などには、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。

はじめに|60歳を過ぎても働く人が増えている時代

人生100年時代、60歳以降も働くことが当たり前に

日本では平均寿命が延び、「人生100年時代」といわれるようになりました。老後生活が20~30年以上続くことも珍しくなく、長期化する老後に備えるため、60歳以降も働き続ける方が増えています。また、多くの企業では定年延長や継続雇用制度が整備され、以前であれば60歳で退職していた方も、65歳、さらには70歳近くまで働くケースが増加しています。

厚生労働省の「高年齢者雇用状況等報告」によると、65歳までの雇用確保措置を実施している企業はほぼ100%となっており、70歳までの就業機会を確保する企業も年々増加しています。このように、「60歳以降も働くこと」は特別なことではなく、今や一般的な働き方の一つとなっています。

「働くと年金が減る」は本当なのか?

「60歳を過ぎても働くと年金が減るから損をする」という話を耳にしたことがある方もいるでしょう。

確かに、一定以上の給与を受け取りながら老齢厚生年金を受給する場合には、「在職老齢年金」の制度によって老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。

しかし、これは「年金がなくなる」という意味ではありません。

また、働きながら厚生年金に加入し続けることで、納めた保険料が将来の年金額に反映される「在職定時改定」という制度もあります。

つまり、

  • 目先では年金が一部減る場合がある
  • 将来的には年金額が増える可能性がある

という2つの側面があるため、「年金が減るから働かない方が得」と単純に判断することはできません。

働き方や給与額、受け取る年金額によって有利・不利は変わるため、自分自身の状況に合わせて考えることが大切です。

この記事でわかること

この記事では、次の内容について詳しく解説します。

  • 60歳以降に受け取る公的年金の基本
  • 在職老齢年金の仕組み
  • 在職定時改定によって年金が増える仕組み
  • 65歳以降も働くメリット
  • 退職時期や働き方を考える際のポイント

「働き続けるべきか」「いつ退職するのが良いのか」を考える際の参考として、ぜひ最後までご覧ください。

60歳以降に受け取れる年金の基本を知ろう

老齢基礎年金とは

老齢基礎年金は、日本の公的年金制度の「1階部分」にあたる年金です。

原則として20歳から60歳まで国民年金に加入し、受給資格期間(原則10年以上)を満たすことで受け取ることができます。

40年間(480か月)保険料を納付した場合には満額の老齢基礎年金を受給できますが、未納期間や免除期間がある場合には、その分だけ受給額は少なくなります。

老齢基礎年金は、自営業者や会社員、公務員など職業に関係なく受け取ることができる、公的年金制度の土台となる年金です。

老齢厚生年金とは

老齢厚生年金は、公的年金制度の「2階部分」にあたります。

会社員や公務員など、厚生年金保険に加入していた期間がある方が受け取る年金で、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

受給額は加入期間だけでなく、現役時代の給与や賞与の金額によって異なります。

そのため、同じ年齢でも

  • 加入期間
  • 平均給与
  • 賞与額

によって受け取る年金額は大きく変わります。

在職老齢年金や在職定時改定の対象となるのは、この「老齢厚生年金」です。

老齢基礎年金は、在職老齢年金による支給停止の対象にはなりません。

年金は何歳から受け取れるのか

現在の公的年金は、原則として65歳から受け取ります。

ただし、希望すれば60歳から64歳までの間に受け取りを開始する「繰上げ受給」、66歳から75歳まで受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選択することも可能です。受給開始時期によって、一生涯受け取る年金額が変わるため、自身の生活設計に合わせて選択することが重要です。

なお、昭和36年4月2日以降に生まれた男性・女性については、老齢厚生年金・老齢基礎年金ともに原則65歳からの受給となります。

繰上げ・繰下げ受給の概要

繰上げ受給を選択すると、65歳より前から年金を受け取れる一方で、受給額は一生減額されたままとなります。反対に、繰下げ受給を選択すると受給開始は遅くなりますが、その分、一生涯受け取る年金額が増額されます。例えば、75歳まで繰下げた場合には、本来65歳から受給する場合と比べて年金額は大幅に増えるため、長生きリスクへの備えとして注目されています。

ただし、繰上げ・繰下げには税金や社会保険、在職老齢年金との関係なども考慮する必要があるため、慎重に判断することが大切です。

在職老齢年金とは?働くと年金が減る制度

在職老齢年金とはどんな制度?

在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金保険に加入しながら働き、老齢厚生年金を受け取る場合に、給与や賞与の額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される制度です。

制度の目的は、「現役世代並みの収入がある方との給付バランスを図ること」にあります。

つまり、給与収入が多い方については一定額を超えた分の老齢厚生年金を調整する仕組みとなっています。

ただし、対象となるのは老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金は原則として支給停止の対象にはなりません。

対象となる人

在職老齢年金の対象となるのは、主に次の条件を満たす方です。

  • 老齢厚生年金を受給していること
  • 厚生年金保険に加入して働いていること

そのため、自営業者やフリーランスなど厚生年金に加入していない方は、在職老齢年金の対象にはなりません。

また、会社員であっても勤務時間や勤務日数などが一定基準に満たず、厚生年金に加入していない場合には対象外となることがあります。

在職老齢年金とは?働くと年金が減る制度

年金が支給停止になる仕組み

在職老齢年金では、「給与(月額)」と「老齢厚生年金(月額)」の合計額が一定の基準を超えると、その超えた分に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。 判定に使用される主な金額は次の2つです。

 総報酬月額相当額

毎月の給与(標準報酬月額)と直近1年間の賞与を月額換算した金額を合計したもの

基本月額

老齢厚生年金(加給年金額を除く)の月額

これら2つを合計し、国が定める「支給停止調整額」を超えた場合に、超えた金額の2分の1に相当する額が老齢厚生年金から支給停止となります。

計算方法はやや複雑ですが、「給与が高いほど年金の一部が支給停止になる可能性がある」と理解しておけば十分です。

なお、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金は原則として減額されません。

2024年度以降の支給停止基準額

2026年  4月からは、在職老齢年金の支給停止調整額は月額65万円となりました。(現在の支給停止調整額は毎年度見直されます。最新の金額は日本年金機構の公表資料をご確認ください)

これは、それまでよりも基準額が引き上げられたことで、働きながら年金を受給しやすくすることを目的とした制度改正です。

その後も毎年度、賃金や物価の状況などを踏まえて見直しが行われています。

したがって、制度を利用する際には、日本年金機構が公表している最新の支給停止調整額を確認することが大切です。

具体例① 月収35万円の場合

例えば、65歳以上の会社員で、

  • 給与(月額)35万円
  • 老齢厚生年金(月額)10万円

であれば、合計は45万円となります。

支給停止調整額が65万円である場合、合計額は基準額以下となるため、老齢厚生年金は原則として支給停止になりません。

つまり、給与を受け取りながら老齢厚生年金も通常どおり受給できます。

具体例② 月収55万円の場合

次に、

  • 給与(月額)55万円
  • 老齢厚生年金(月額)12万円

の場合を考えてみましょう。

合計は67万円となり、支給停止調整額65万円を2万円上回ります。

この場合、超えた2万円の2分の1である1万円が支給停止額となります。

そのため、老齢厚生年金12万円のうち約1万円が支給停止となり、実際の受給額は約11万円となります。

実際には標準報酬月額や賞与なども反映されるため個々のケースで異なりますが、このようなイメージで考えると理解しやすいでしょう。

支給停止になっても年金がなくなるわけではない

在職老齢年金について最も多い誤解は、「働くと年金がもらえなくなる」というものです。

しかし、実際にはそのような制度ではありません。

一定以上の収入がある期間のみ、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となるだけです。

例えば、退職したり、勤務時間が短くなったりして給与が下がれば、支給停止も解除され、再び老齢厚生年金を受け取れるようになります。

また、老齢基礎年金には影響しないため、公的年金全体がなくなるわけではありません。

よくある勘違い「働いたら年金が全部止まる」は誤解

相談現場でも、「年金が減るなら働かない方が得ではないですか?」という質問をいただくことがあります。

しかし、実際には給与収入が増えることによるメリットの方が大きいケースが少なくありません。

さらに、厚生年金保険料を納め続けることで将来受け取る年金額が増える可能性もあります。

そのため、「年金が減る」という一点だけで働き方を決めるのではなく、給与、税金、社会保険料、そして将来の年金まで含めて総合的に判断することが重要です。

在職定時改定とは?働くほど年金が増える制度

在職定時改定とは

在職定時改定とは、65歳以降も厚生年金に加入して働いている方について、納めた厚生年金保険料を毎年年金額に反映する制度です。

以前は、退職するまで増額分が反映されませんでした。

しかし、2022年4月から制度が改正され、退職を待たなくても毎年年金額が見直されるようになりました。

これにより、長く働くほど、その成果が比較的早く年金額へ反映されるようになっています。

毎年年金額が見直される仕組み

在職定時改定では、前年9月から当年8月までに厚生年金へ加入した実績が反映され、原則として毎年10月分の年金から増額されます。

つまり、働き続ける限り、毎年少しずつ老齢厚生年金が増えていく可能性があります。

増額される金額は、給与額や加入期間によって異なるため、一律ではありません。

ただし、毎月の保険料が将来の年金額につながるという点は、多くの方にとって大きなメリットといえるでしょう。

厚生年金保険料が将来の年金アップにつながる理由

厚生年金は現役世代が保険料を納め、その加入実績に応じて将来の年金額が決まる仕組みです。

そのため、65歳以降であっても厚生年金保険に加入して保険料を納めれば、その期間も年金額の計算対象になります。

「65歳を過ぎても保険料を払うだけで損ではないか」と感じる方もいますが、実際には将来受け取る老齢厚生年金の増額につながるため、決して無駄になるわけではありません。

具体例① 年収300万円で働いた場合

例えば、年収300万円程度で数年間勤務した場合、加入期間や標準報酬月額などに応じて老齢厚生年金が毎年少しずつ増額されます。

65歳以降も年収300万円(月収約25万円・賞与なし程度)で厚生年金に1年間加入した場合、将来受け取る老齢厚生年金は年間約1万6,000円~2万円程度(月額約1,300~1,700円程度)増えるケースが一般的です。

この増額は、その後も原則として生涯にわたって受け取ることができます。

仮に5年間働けば、条件にもよりますが年間で約8万~10万円程度の増額となる可能性があります。

具体例② 年収500万円で働いた場合

年収500万円程度で働いた場合は、年収300万円の場合よりも厚生年金保険料が高くなるため、その分、将来の年金増額効果も大きくなる傾向があります。

65歳以降も年収500万円(月収約42万円・賞与なし程度)で1年間加入した場合には、将来受け取る老齢厚生年金は年間約2万7,000円~3万2,000円程度(月額約2,300~2,700円程度)増えるケースが一般的です。

5年間働けば、条件にもよりますが年間約13万~16万円程度年金が増える可能性があります。

支給停止中でも年金は増えていく

在職老齢年金で老齢厚生年金の一部が支給停止となっている場合でも、厚生年金保険に加入して保険料を納めていれば、在職定時改定の対象になります。

つまり、「今は一部支給停止になっているから意味がない」というわけではありません。

将来退職して支給停止が解除された後には、働いて積み重ねた加入実績が反映された、より多い年金を受け取れる可能性があります。

そのため、在職老齢年金と在職定時改定は別々の制度ではなく、「働きながら年金を受け取る人」を支える制度としてセットで理解することが大切です。

在職老齢年金と在職定時改定はセットで考えることが大切

年金は減ることもあるが、将来増えることもある

在職老齢年金と在職定時改定は、「働きながら年金を受け取る人」を対象とした制度ですが、その役割はまったく異なります。

在職老齢年金は、一定以上の給与がある場合に老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。

一方、在職定時改定は、65歳以降も厚生年金保険に加入して働き続けることで、将来受け取る老齢厚生年金が毎年増額される制度です。

つまり、「今受け取る年金」と「将来受け取る年金」をそれぞれ調整する制度と考えると理解しやすいでしょう。

「年金が減る」という点だけに注目してしまうと、働き続けるメリットを正しく判断できません。現在の収入だけでなく、将来の年金額も含めて考えることが大切です。

目先だけで判断しないことが重要

「年金が少し減るなら働かない方が得ではないか」と考える方もいます。

しかし、給与収入があることで生活費に余裕が生まれたり、資産を取り崩す時期を遅らせたりできる場合があります。

また、厚生年金保険料を納めることで、将来受け取る老齢厚生年金が増える可能性もあります。

さらに、働き続けることで社会とのつながりを維持できることや、健康維持につながることも少なくありません。

年金だけでなく、生活全体や人生設計という視点で判断することが重要です。

手取りベースで考える視点

働き方を考える際は、「年金がいくら減るか」だけではなく、「最終的な手取りがどうなるか」を確認することが重要です。

例えば、給与が増えると所得税や住民税、社会保険料なども増える場合があります。

一方で、給与収入が増えることで家計全体の収入は増加するケースがほとんどです。

また、退職金や企業年金、資産運用による収入なども含めて考えることで、より自分に合った働き方を選択できるでしょう。

65歳以降も働く場合の年金はどうなる?

65歳以降も厚生年金に加入できる

65歳を過ぎても、厚生年金保険の適用事業所で一定の条件を満たして働く場合は、70歳になるまで厚生年金保険に加入します。

そのため、65歳以降も厚生年金保険料を納めることになり、その加入実績は在職定時改定によって将来の年金額へ反映されます。

「65歳になったら厚生年金は終わり」と思われがちですが、実際には働き方によっては加入が継続されます。

70歳まで働くメリット

70歳まで働くことには、さまざまなメリットがあります。

  • 給与収入を得られる
  • 資産を取り崩す時期を遅らせられる
  • 厚生年金加入期間が延びることで年金額が増える可能性がある
  • 社会とのつながりや生きがいを維持しやすい

もちろん、健康状態や家族との時間、趣味とのバランスなども考慮する必要がありますが、「長く働く」という選択肢は老後資金づくりにおいて大きなメリットがあります。

75歳まで繰下げ受給という選択肢

老齢年金は、原則65歳から受け取りますが、66歳から75歳まで繰下げ受給を選択することもできます。

繰下げ受給を選択すると、受給開始を遅らせた期間に応じて年金額が増額されます。

例えば、65歳以降も十分な給与収入があり、当面は年金を受け取らなくても生活できる方にとっては、有力な選択肢となる場合があります。

ただし、繰下げが有利かどうかは、健康状態や家計状況、寿命などさまざまな要素によって異なります。

制度を利用する際は、十分にシミュレーションを行うことが大切です。

60歳以降に考えたい「働き方」と「年金」のバランス

フルタイムで働く場合

フルタイムで働く場合は、給与が高くなるため、在職老齢年金による支給停止の対象となる可能性があります。

一方で、給与収入が増えることや、将来の年金額が増えることなど、多くのメリットもあります。

働く目的が「収入確保」であれば、支給停止だけを理由にフルタイム勤務を避ける必要はないでしょう。

短時間勤務の場合

短時間勤務であれば、給与額によっては在職老齢年金の支給停止を受けずに働ける場合があります。

仕事と趣味、家族との時間を両立したい方にとっては、無理のない働き方として人気があります。

再雇用・嘱託社員の場合

定年後に再雇用や嘱託社員として勤務するケースも多く見られます。

再雇用後は給与が下がることが多いため、在職老齢年金による支給停止額が小さくなる、または支給停止の対象外となる場合もあります。

勤務条件を確認しながら、自分に合った働き方を選びましょう。

自営業・個人事業主の場合

自営業や個人事業主として働く場合は、原則として厚生年金保険には加入しません。

そのため、通常は在職老齢年金の対象とはなりません。

ただし、法人を設立して役員となる場合などは、厚生年金保険への加入が必要となるケースもありますので、事前に確認しておくことが大切です。

年金以外にも確認したいポイント

退職金との関係

退職金は、老後生活を支える重要な資金です。

受け取り方法(一時金・年金形式)によって税金の取り扱いが異なるため、年金の受給開始時期と合わせて検討するとよいでしょう。

企業年金(企業型DC・DB)の受取時期

勤務先によっては、企業型確定拠出年金(企業型DC)や確定給付企業年金(DB)が導入されている場合があります。

これらは公的年金とは別制度であり、受取開始時期や受取方法を選択できるケースがあります。

退職金や公的年金との受取時期を調整することで、税負担を軽減できる場合もあります。

iDeCoとの違い

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出して老後資金を準備する制度です。

一方、公的年金は国が運営する社会保障制度であり、目的や仕組みが異なります。

60歳以降は、公的年金だけでなく、iDeCoや企業年金なども含めた「老後資産全体」で考えることが大切です。

税金・社会保険料の影響

年金や給与、退職金には、それぞれ税金や社会保険料がかかる場合があります。

収入の組み合わせによっては、税負担が変わることもありますので、受取方法や受取時期を検討する際は注意が必要です。

こんな方はFPへ相談することをおすすめします

働き続けるか迷っている方

60歳以降も働くべきか、それとも退職すべきかは人によって答えが異なります。

収入や生活費、健康状態、老後資金などを総合的に確認することが大切です。

いつ退職するのが有利か知りたい方

退職するタイミングによって、年金や退職金、企業年金、税金などに影響が出る場合があります。

ライフプラン全体を踏まえたシミュレーションがおすすめです。

年金額を増やしたい方

繰下げ受給や在職定時改定など、年金額を増やす方法はいくつかあります。

制度を正しく理解し、自分に合った方法を選択しましょう。

退職金・資産運用も含めて相談したい方

老後資金は、公的年金だけで準備するものではありません。

退職金や企業年金、NISA、iDeCo、預貯金などを組み合わせることで、安心した老後生活につながります。

ファイナンシャルプランナー(FP)へ相談することで、ご自身に合った資産形成や老後資金計画を立てることができます。

まとめ|働くことで年金は「減る」だけではなく「増える」こともある

在職老齢年金のポイント

在職老齢年金は、一定以上の給与を受けながら働く場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。

ただし、老齢基礎年金は原則として支給停止の対象ではなく、「働くと年金がすべてなくなる」というわけではありません。

在職定時改定のポイント

65歳以降も厚生年金保険に加入して働き続けると、納めた保険料が毎年年金額へ反映されます。

そのため、働き続けることは将来の年金額を増やすことにもつながります。

60歳以降は収入・年金・資産形成を総合的に考えることが重要

60歳以降の働き方を考える際は、「年金が減る」「増える」といった一つの要素だけで判断するのではなく、給与、退職金、企業年金、資産運用、税金、社会保険料なども含めて総合的に考えることが大切です。

老後の生活設計は一人ひとり異なります。

「いつまで働くべきか」「年金はいつから受け取るべきか」「老後資金は十分なのか」など、不安や疑問がある場合は、早めにファイナンシャルプランナーへ相談し、ご自身に合ったライフプランを考えてみてはいかがでしょうか。

ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、お客様の理想の未来につながる資産形成や家計の見直しなどのサポートをしています。ご自分が将来受け取れる年金を知りたい際や、年金が不足し何らかの対策を講じたいとお考えの際などには、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。

出典

日本年金機構「在職老齢年金」「在職定時改定」「繰上げ・繰下げ受給」

日本年金機構「老齢厚生年金」

厚生労働省「公的年金制度の概要」

e-Gov法令検索「厚生年金保険法」